KURAGE online | 物流 の情報 > 改正物流特殊指定/「運送の役務以外の役務」「取引の相手方」など考え方を公表 投稿日:2026年6月17日 改正物流特殊指定第2項(特定着荷主の禁止行為)は、荷下ろしの場面で運送事業者による荷待ち・荷役等が生じている実態等を踏まえ、物流分野において、発荷主との関連キーワードはありません 続きを確認する