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改正物流特殊指定/「運送の役務以外の役務」「取引の相手方」など考え方を公表

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改正物流特殊指定第2項(特定着荷主の禁止行為)は、荷下ろしの場面で運送事業者による荷待ち・荷役等が生じている実態等を踏まえ、物流分野において、発荷主との関連キーワードはありません

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