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運送業者に代金不払いか 公取委、荷主企業に立ち入り:東京新聞 TOKYO Web

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荷主と運送業者の取引は同法の「物流特殊指定」で規定され、理由のない代金の減額や支払い遅れなどの行為を禁じている。同指定に基づき、公取委が法的な強制力を関連キーワードはありません

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